福祉用具レンタル

車いすや介護ベッドなどの福祉用具には、ご利用者様の「できること」を増やし、自立した生活を支える力があります。同時に、それはご家族の介助負担を軽くすることにも繋がります。
お体の状態は、時とともに変化していくものです。「レンタル」なら、その時々の身体状況に合わせて最適な用具へに変更いただけます。
変化に寄り添い、いつも「今の自分」に一番合うものをお使いいただけるレンタルの活用を、ぜひご検討ください。

当社では、介護保険認定をお持ちでない方、一般のお客様への福祉用具のレンタルサービスも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
また、介護保険を利用してサービスを受けられる場合は、サービス内容は原則として「介護サービス計画書」に基づきます。居宅介護支援事業者、ケアマネジャーにご相談ください。

福祉用具レンタル品

介護保険が利用できる主な福祉用具レンタル品

  • 1車いす
  • 2車いす付属品
  • 3ベッド
  • 4ベッド付属品
  • 5床ずれ防止用具
  • 6体位変換器
  • 7手すり
  • 8スロープ
  • 9歩行器
  • 10歩行補助つえ
  • 11認知症老人徘徊感知機器
  • 12移動用リフト
  • 13自動排泄処理装置

アフターフォローも
しっかり!
安心してご利用
いただくために

レンタル開始後、ご使用になっての感想を伺っております。長期間ご使用になられた方や汚れてしまった方には、安全点検や商品の入替を行っています。

福祉用具レンタルの
流れ

どの福祉用具を使って良いのかわからないとご心配な方も、どうぞご安心ください。
福祉用具専門相談員がご利用者様お一人お一人のお身体の状態と住環境に合った福祉用具を提案し、使い方について丁寧にご説明します。

  • ご相談・お問い合わせ

    ご利用者様ご本人・ご家族様・関係機関からのご相談、お問い合わせに専門スタッフが対応いたします。
    お気軽に担当までご相談ください。

  • 福祉用具選びの助言

    当社の福祉用具専門相談員が、ご利用者様の生活に必要な福祉用具についてのアドバイスをいたします。ご提案内容に十分ご納得いただいた上で、商品の決定・お手続きへと進ませていただきます。納品日時や場所についても、ご希望に合わせて調整いたしますのでご安心ください。

  • ご契約

    お届けした福祉用具をご確認頂けましたら、ご契約書を交わし、ご利用開始になります。 (重要事項説明、契約書のご確認・ご記入、銀行自動振替申込書の作成、レンタルサービス料金のお支払い)

  • 納品・組み立て・商品説明

    お約束の日時に専用車両で福祉用具をお届けいたします。
    当社の福祉用具専門相談員が、納品した商品を調整し、使用方法・使用上の注意事項などを商品と取扱説明書を用いてご説明いたします。

  • ご利用・アフターサービス

    必要に応じて、ご利用の福祉用具の使用状況、適合状況をお尋ねします。
    不具合がある場合や、身体状況が変化したなどの理由で商品の変更をご希望の場合は、営業所または担当者へご連絡ください。

  • ご解約・引上げ

    レンタル契約を終了し、用具のお引取りをご希望の際は、営業所または担当者までその旨をご連絡ください。ご希望に合わせて日時を調整し、専用車両にて引取りにお伺いいたします。

福祉用具レンタル種目

介護保険の認定を受けている方は、月額レンタル料の1割〜3割の自己負担で福祉用具をご利用いただけます。
なお、保険適用でのレンタルには、ケアマネジャーが作成する「介護サービス計画(ケアプラン)」にその用具の必要性が盛り込まれていることが条件となります。まずは担当ケアマネジャーにご相談ください。
※介護度によっては、原則としてレンタルの対象外となる種目があります。
※認定を受けていない方でも購入・レンタルサービス等はご利用いただけます。

種目 サービス対象 摘要(機能又は構造等)
種目 要支援
1 2 3 4 5
車椅子 自走用標準型車椅子、普通型電動車椅子または介助用標準型車椅子に限る。
車椅子付属品 クッション、電動補助装置等であって、車椅子と一体的に使用されるものに限る。
特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの、または、取り付けることが可能なものであって、次にあげる機能のいずれかを有するもの。
・背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
・床板の高さが無段階に調整できる機能。
特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
床ずれ防止用具 次のいずれかに該当するものに限る。
・送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
・水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
手すり 取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
スロープ 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手などを有するもの。四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
認知証老人徘徊感知機器 介護保険法第5条2に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
移動用リフト 床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものは除く)。
自動排泄処理装置
(排便機能を有するもの)
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品を除く)。
※交換可能部品:レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの

介護保険申請
の流れ

STEP1

申請

本人または家族が市区町村(保険者)に申請します。

STEP2

訪問調査の受け入れ

訪問調査では、市区町村から派遣された調査員が家庭を訪問し、本人の普段の様子や心身の状態を聞き取り調査します。
訪問調査の結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会でどれくらいの介護を必要とするか判定します。
「結果がでるまでの期間も介護保険サービスを受けたい」などの希望がある場合には担当のケアマネジャーにご相談ください。

STEP3

要支援・要介護認定

原則として1割(一定以上の所得者の方は、2〜3割)のご負担となります。

STEP4

介護サービス計画(ケアプラン)作成

本人の希望を尊重して介護支援専門員(ケアマネジャー)がサービスの利用計画を作成します。(ご利用者様本人がサービスの利用計画を作成することもできます。)

STEP5

サービス利用

介護サービス計画(ケアプラン)に基づき、各種サービスを受けることができます。

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