福祉用具販売について
介護保険(購入費)支給対象となる福祉用具(5品目)
このサービスでは、まず利用料の全額(10割)をお支払いいただき、その後、市区町村に保険給付分の費用は購入費の9割または8割、7割相当額(利用者負担は1割または2割、3割相当額)を請求する事ができますが、同一年度内の総額に上限が設定されています。
福祉用具種目 | 種目内容 |
1,腰掛便座 | 次のいずれかに該当するものに限る。
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2,自動排泄処理装置の交換可能部品 | 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。 専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連商品は除かれる。 |
3,入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限る。
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4,簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを 含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。 |
5,移動用リフトのつり具の部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。 |
※同一種目の特定福祉用具の購入は不可。
(ただし同一種目でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合などは、同一種目でも再度の購入は可能)
※詳しくは行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせください。
(平成24年4月改正)
介護用具レンタルについて
当社では、介護保険認定をお持ちでない方、一般のお客様への福祉用具のレンタルサービスも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
また、介護保険を利用してサービスをご利用になる場合は、原則として「介護サービス計画書」に基づいてサービスを利用しますので、居宅介護支援事業者、ケアマネージャーにご相談ください。
介護保険レンタルの対象となる福祉用具
介護保険の認定を受けている方は以下の福祉用具を月額レンタル料の利用者の負担割合に応じた額を負担いただく事で利用できます。
福祉用具種目 | 要支援1 要支援2 要介護1 |
要介護2 〜 要介護5 |
種目内容 |
1,車椅子 | △ | ● | 自走用標準型車椅子、普通型電動車椅子または介助用標準型車椅子に限る。 |
2,車椅子付属品 | △ | ● | クッション、電動補助装置等であって、車椅子と一体的に使用されるものに限る。 |
3,特殊寝台 | △ | ● | サイドレールが取り付けてあるもの、または、取り付けることが可能なものであって、次にあげる機能のいずれかを有するもの。
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4,特殊寝台付属品 | △ | ● | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 |
5,床ずれ防止用具 | △ | ● | 次のいずれかに該当するものに限る。 1 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 2 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
6,体位変換器 | △ | ● | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
7,手すり | ● | ● | 取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
8,スロープ | ● | ● | 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
9,歩行器 | ● | ● | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
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10,歩行補助つえ | ● | ● | 松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。 |
11,認知証老人徘徊感知機器 | △ | ● | 介護保険法第5条2に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 |
12,移動用リフト | △ | ● | 床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものは除く)。 |
13,自動排泄処理装置 (排便機能を有するもの) |
● | ● | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。 |
複合的機能を有する福祉用具について 2つ以上の機能を有する福祉用具については、次のとおり取り扱う。
- それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分 ごとに1つの福祉用具として判断する。
- 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が 含まれているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。
- 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法 に基づく保険給付の対象外として取り扱う。
ただし、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機能を有するもののうち、認知症老人徘徊感 知機器において、当該福祉用具の種目に相当する部分と当該通信機能に相当する部分が区分できる 場合には、当該福祉用具の種目に相当する部分に限り給付対象とする。
軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いについて
軽度者(要支援1・2および要介護1の方)に対する福祉用具貸与の取り扱いの一部が見直しされ、一定の条件に該当する方のみ例外的に利用が認められていました。平成19年4月より、この例外に加えて以下のような状態の方も利用が認められるようになりました。
事例類型 「例外給付」の対象とすべき事案
- 状態の変化 疾病その他の原因により、状態像が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者
- 急性増悪 疾病その他の原因により、状態像が急激に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者
- 医師禁忌 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断される者
判定方法 | 上記のいずれかの条件に該当することが、以下の手続きを得て判断されていること。 (ア)「医師の意見(医学的な所見)」に基づき判断され、 (イ)サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメントの結果をふまえていることを (ウ)市町村長が確認する。 |
※原則として行政判断による可否が出てからのご利用となります。
※要介護度によってご利用いただける福祉用具は異なります。
※詳しくは行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせください。
住宅改修について
要支援の方から要介護の方まで、1人あたり「20万円まで」のサービスを受けられます。
対象 | 要支援、要介護者 |
限度額 | 20万円(最高支給額は20万円の9割または8割、7割) |
- 必ず施工前に事前申請が必要です。
- 住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や、身体状況が大きく変化した場合等は再度給付されます。
- 住宅改修工事の利用方法は市区町村で異なる場合があります。詳しくは行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせください。
- 住宅改修に要した費用が20万円を越えた場合は、その超過分は全額自己負担となります。
また、要介護等の状態区分が3段階以上あがった場合(3段階リセット)や、転居した場合(転居リセット)は、再度20万円まで利用可能となります。
介護保険(改修費)対象となる住宅改修
このサービスでは、在宅の要介護者・要支援者が、手すりの取付けなど厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を実際に居住する住宅について行ったときは、市が要介護者等の心身の状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費が支給されます。
住宅改修費の支給は、施工前にあらかじめ支給申請書を提出し、工事後に領収書等の書類を提出することにより行われます。支給額は住宅改修の実際の費用の9割または8割、7割相当額(利用者負担は1割または2割、3割相当額)ですが、総額に上限が設定されています。
住宅改修種目 | 種目内容 |
1,手すりの取付け | 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資す ることを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものと する。なお、福祉用具貸与にある「手すり」に該当するものは除かれる。 |
2,段差の解消 | 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾 斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、 浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。ただし、福祉用具貸与にある「スロープ」又は福祉 用具購入にある「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。また、昇降機、リフト、 段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。 |
3,滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 | 居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいも のへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。 |
4,引き戸等への扉の取替え | 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、 扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて 自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法 に基づく保険給付の対象とはならないものである。 |
5,洋式便器等への便器の取替え | 和式便器を洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想定され る。ただし、福祉用具購入にある「腰掛便座」の設置は除かれる。また、和式便器から、暖房便座、 洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの 機能等の付加は含まれない。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り 替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づ く保険給付の対象とならないものである。 |
6,その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
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※詳しくは行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせください。