住宅改修

「最近、玄関の上がり框が一段高く感じる…」「トイレやお風呂の立ち上がりが少し不安…」
そんなお悩みはありませんか?
「手すりを1本つける」「数センチの段差をなくす」といった小さな工夫で、毎日の暮らしは驚くほどスムーズに、そして安全に変わります。ただ取り付けるのではなく、ご利用者様のお身体の状態や普段の動線に合わせ「本当に使いやすい位置」をご提案いたします。
介護認定を受けられている方であれば、工事費用の給付申請をすることで自己負担を最小限に抑えた改修が可能です。

住宅改修事例

介護保険の
ご利用条件

要支援の方から要介護の方まで、1人あたり「20万円まで」のサービスを受けられます。

対象

要介護認定によって要支援1~2・要介護1~5と認定された方。

限度額

20万円(最高支給額は20万円の9割または8割、7割)

必ず施工前に事前申請が必要です。
住宅改修に要した費用が20万円を越えた場合は、その超過分は全額自己負担となります。
また、住宅改修費の給付は原則1回のみですが、要介護等の状態区分が3段階以上あがった場合(3段階リセット)や、転居した場合(転居リセット)は、再度20万円まで利用可能となります。

住宅改修工事の利用方法は市区町村で異なる場合があります。詳しくは行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネジャーにお問い合わせください。

介護保険による住宅
改修項目

株式会社タマツでは、住まいを介護に適した環境に改修するご提案をおこなっております。介護保険上限額20万円以内のご利用から、大規模なバリアフリー化まで幅広くご対応いたします。

①手すりの取付け

①手すりの取付け

廊下・階段・トイレ・浴室・玄関・玄関から道路までの通路等に、転倒予防もしくは移動や移乗動作を助ける目的で手すりを設置することができます。ただし、壁や床などに固定されているものであることが条件となります。

②段差の解消

転倒防止や車椅子での移動をスムーズにする目的で、各部屋間の床段差や玄関から道路までの通路等の段差、もしくは傾斜を解消するための工事です。具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴槽の縁の高さを低くする工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。
また、昇降しやすいように式台を設けたり、階段の段数を増やしたり、既存のスロープの傾斜をゆるやかにする工事も対象となります。

③床又は通路面の材料の変更

③床又は通路面の材料の変更

家の中で滑ったりつまづいたりすることでの転倒を防止し、移動しやすくするための工事です。居室においては畳敷からフローリングなどのビニール系床材等への変更、浴室においては滑りにくいものへの変更、廊下においては滑りにくい素材への変更等が想定されます。

④引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンへと変えることで、開閉が楽になります。開き戸の開閉時にバランスを崩して転倒する方も少なくないため、安全性を大きく高める改修です。
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える扉全体の取替えのほか、扉の撤去、開けやすいドアノブへの変更、戸車の設置等も含まれます。

⑤洋式便器等への便器の取替え

⑤洋式便器等への便器の取替え

和式便器から洋式便器に取り替えたり、既存の便器の位置や向きを変更することができます。ただし、すでに洋式の便器から温水洗浄便座にしたい等の理由で便器を変更することはできません。また、従来の便器の上に置くだけの腰掛便座やいわゆるポータブルトイレについては購入対象となります。

⑥付帯工事

①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる工事のことです。

  • ①手すりの取付け
    手すりの取付けのための壁の下地補強
  • ②段差の解消
    浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
  • ③床又は通路面の材料の変更
    床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
  • ④扉の取替え
    扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
  • ⑤便器の取替え
    便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取り替えに伴う床材の変更

住宅改修の流れ

介護保険を利用した際の住宅改修の流れをご紹介します。

STEP1

ご相談

電話またはお問い合わせフォームにてご相談ください。専門の資格を持つスタッフがご自宅へ訪問し介護保険・リフォームについてご説明、工事プランをご提案します。

STEP2

事前申請

ご提案内容と見積書にご納得いただけるようでしたら、必要書類を準備・ご記入いただき、各市町村窓口へ提出します。
必要書類…申請書・理由書(ケアマネジャー作成)・承諾書・見積書・工事前写真の載った計画書など

STEP3

工事

申請承認後、ご自宅へ住宅改修工事の承認通知書が届きます。弊社または直接営業担当まで承認が下りた旨をご連絡ください。
日時打ち合わせの上、工事を行います。

STEP4

工事費の支払い

お支払い方法は2通りございます。(各市町村によって対応が異なります。事前にご確認ください)

  • 償還払い
    工事完了後に、お客様より弊社へ全額(10割)お支払い。支給決定通知後に指定の口座へ給付金(9割または8∼7割)が支給されます。
  • 受領委任払い
    費用負担区分明細書が届いた後に、お客様より1割(一定以上の所得者の方は、2〜3割)をお支払いいただきます。
    ※委任状・負担区分明細交付申請書の提出が必要です

STEP5

事後申請

工事費の支払い後、事後申請を行います。必要書類を準備・ご記入いただき、各市町村窓口へ提出します。
必要書類…工事後写真の載った完了報告書・工事内訳書・領収書(償還払い)・委任状(受領委任払い)・費用負担区分明細交付申請書(受領委任払い)など

STEP 6

支給決定

各市町村より、支給決定通知または費用負担区分明細書がご自宅へ届きます。お支払方法にしたがって、記載された負担額をお支払いください。

  • 償還払い
    支給決定通知が届き、指定の口座へ給付金(9割または8∼7割)が支給されます。
  • 受領委任払い
    費用負担区分明細書が届きます。明細に従って弊社へ負担額(1割または2∼3割)をお支払いください。

※自治体などにより申請・支払方法は異なりますので、担当ケアマネジャーなどにお問い合わせください。

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